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自立支援医療給付(精神通院医療、更生医療、育成医療)

ページID:0001362 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

自立支援医療給付(精神通院医療、更生医療、育成医療)について

かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。一定以上の所得〔市民税(所得割)額23.5万円以上〕がある方で、「重度かつ継続」の対象となる医療に該当しない場合は、給付の対象外となります。ただし、医療保険多数該当の方は、一定所得以上であっても対象となる場合があります。

こんな場合は・・・

  1. 受給者証の記載内容の変更(健康保険証、病院、薬局、氏名、市内転居)などに変更が出た場合・・・変更申請が必要です。
    持ち物:受給者証原本、健康保険証(保険証変更時のみ)、医療機関名・住所がわかるもの(医療機関変更時)
    特に、医療機関変更の場合は、変更申請がないと自立支援医療給付を適用できません。受診・利用の前に必ず変更申請に来てください。
  2. 県内に転出する場合・・・志木市で転出手続きをしたあとに、転入先の自治体で変更申請をしてください。受給者証原本が必要です。必要書類が異な場合がありますので、事前に担当課に確認してください。
  3. 県外に転出する場合・・・志木市で転出手続きをしたあとに、転入先の自治体で変更申請をしてください。必要書類が異なる場合がありますので、事前に転入先の担当課に確認してください。
  4. 県外からの転入の場合・・・もとの自治体で転出手続きをしたあとに、志木市で変更申請が必要です。受給者証原本のほか、必要書類が異なる場合があるため、事前にお問い合せください。
  5. 死亡または該当しなくなった場合・・・受給者証を返還してください。

※「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を利用をしている人について、上記変更等があった場合の持ち物:受給者証原本、自己負担上限管理票、未申請分の領収書、健康保険証、通帳またはキャッシュカード、印鑑。

精神通院医療

精神に障がいのある方の通院を促進し、更に適正な医療を普及させるため、精神疾患で通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度で、申請した医療機関と薬局の自己負担額が1割で受診できます。申請をした日以降、適用されます。自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されましたら、医療機関利用時にご提示ください。有効期間は1年間です。有効期限の3ヶ月前から再認定申請ができます。

対象者

精神疾患を理由とし、精神科及び神経科、心療内科等に通院している方(申請した医療機関でも、精神疾患以外の診療を受けた場合は対象外となります。)
「重度かつ継続」の対象
統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の器質性精神障がい、薬物関連障がい(依存症等)などの方。その他、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。
※詳しくは、現在通院中の医療機関の主治医にお尋ねください。

申請

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、意見書(原則隔年で提出)、所得状況が確認できるもの(同意書又は市民税(非)課税証明書)保険証(国民健康保険の場合は世帯全員分)、印鑑が必要です。※手帳と同時申請も可能です。

更生医療

18歳以上の身体障がい者が障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりするために手術が必要な時、その医療費の給付を行います。なお、身体障がい者更生相談所の判定が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
申請した医療機関と薬局の自己負担が1割で受診できます。

対象障がい
の範囲

更生医療の内容は、手帳に記載されている障がい原因と因果関係にあるもので、その障がいを軽くするものです。
対象となる疾患は

  1. 視覚障がいによるもの
  2. 聴覚、平衡機能障がいによるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限ります。)
  6. ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限ります。)
なお、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。

対象者

18歳以上の身体障がい者手帳所持者(手術等を行う前の身体状況が、身体障がい者手帳に該当すると認定されれば、手帳との同時申請が可能です。)

育成医療

18歳未満で現に身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その医療費の給付を行います。申請した医療機関と薬局の自己負担が1割で受診できます。

対象となる疾患

  1. 視覚障がいによるもの
  2. 聴覚、平衡機能障がいによるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、肝臓の機能の障がいによるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障がいによるもの
  7. ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能の障がいによるもの

対象者

  • 18歳未満であること
  • 保護者が市内に住所があること
  • 現に身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められ、指定医療機関において手術などの外科的な治療等によって確実な治療効果が期待できること