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心身に重度の障がいがある方が、医療機関で診察を受けた際に支払う保険診療の一部負担金を助成します。ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や附加給付が支払われる場合は、その金額を助成額から控除します。
対象者 |
【65歳に達する日の前日において、次に該当する人】
【65歳未満で次のいずれかに該当する手帳等の交付を受けている方で、65歳以降後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた場合】
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資格登録 |
次の書類を共生社会推進課までお持ちください。
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医療費の請求方法 |
医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受診者と医療点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口(共生社会推進課または出張所)で請求してください。 ※領収書を添付できない場合には、医療費請求書に医療機関が領収内容を記載することもできます。 |
※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は、当制度の対象外となります。また、65歳以上で精神障害者保健福祉手帳を取得される場合も対象外です。既に当制度の受給資格を取得している方は、引き続き対象となります。
※保険証、振込先口座等が変更となる場合は、市役所窓口にて変更手続きが必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳1級で該当の方は、精神病床への入院費は対象外です。(65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方は、精神病床の入院費も対象になります)
令和4年10月1日から、窓口払いが不要(現物給付)となる対象地域が埼玉県内全域へと拡大します。
これまでは、外来分のみが対象でしたが入院分についても対象となります。
県内の医療機関を受診する際は、健康保険被保険者証と受給者証をあわせて提示することで、健康保険適用診療分の窓口払いが不要となります(1医療機関における一ヶ月の支払額が21,000円未満までに限ります)。
受診地域 | 診療科目 | 区分 | 説明 |
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埼玉県内 |
【入院】 |
窓口払いなし |
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他の地域 |
【入院】 |
窓口払いあり |
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※現物給付(窓口払い不要)の県内全域への拡大につきましては、埼玉県のホームページ<外部リンク>からもご案内しております。
令和4年10月から重度心身障がい者医療費受給者証は、受給者様の前年所得を基に所得判定を行うため、1年ごとの更新となります。更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。
※平成31年1月1日以降の新規申請者(新規手帳取得及び転入者)は、既に1年ごとの更新となっております。
毎年10月1日から翌年9月30日まで
※ただし次の場合には、翌年9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。
受給者様本人の前年所得を基に判定を行います。
下記の所得制限額を超える方は、重度心身障がい者医療費の支給が停止となります。
扶養親族の数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
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0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 |
4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,449,000円 |