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重度心身障がい者医療費助成制度

ページID:0001370 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

重度心身障がい者医療費助成制度について

心身に重度の障がいがある方が、医療機関で診察を受けた際に支払う保険診療の一部負担金を助成します。ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や附加給付が支払われる場合は、その金額を助成額から控除します。

対象者

【65歳に達する日の前日において、次に該当する人】

  • 身体障がい者手帳1級から3級の人
  • 療育手帳「A」の画像(Aの丸囲み)、A、Bの人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の人

【65歳未満で次のいずれかに該当する手帳等の交付を受けている方で、65歳以降後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた場合】

  • 身体障がい者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢機能障害(一部)をお持ちの方
  • 精神障がい者福祉手帳2級をお持ちの方
  • 障がい基礎年金1、2級の証書をお持ちの方

資格登録

次の書類を共生社会推進課までお持ちください。

  • 障がい者手帳
  • 健康保険被保険者証
  • 本人名義の普通預金口座通帳
  • 印鑑

医療費の請求方法

医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受診者と医療点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口(共生社会推進課または出張所)で請求してください。

※領収書を添付できない場合には、医療費請求書に医療機関が領収内容を記載することもできます。

※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は、当制度の対象外となります。また、65歳以上で精神障害者保健福祉手帳を取得される場合も対象外です。既に当制度の受給資格を取得している方は、引き続き対象となります。

※保険証、振込先口座等が変更となる場合は、市役所窓口にて変更手続きが必要となります。

※精神障害者保健福祉手帳1級で該当の方は、精神病床への入院費は対象外です。(65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方は、精神病床の入院費も対象になります)

重度心身障がい者医療費の現物給付(窓口払い不要)について

  • 対象者:重度心身障がい者医療費受給資格のある方(ただし、後期高齢者医療保険加入者は除く)
  • 利用方法:健康保険被保険者証、重度心身障がい者医療費受給者証を病院等の窓口で提示して、ご利用ください。下記の地域が対象となります。

現物給付の対象地域について(令和4年10月1日以降)

令和4年10月1日から、窓口払いが不要(現物給付)となる対象地域が埼玉県内全域へと拡大します。

これまでは、外来分のみが対象でしたが入院分についても対象となります。

県内の医療機関を受診する際は、健康保険被保険者証と受給者証をあわせて提示することで、健康保険適用診療分の窓口払いが不要となります(1医療機関における一ヶ月の支払額が21,000円未満までに限ります)。

受診地域 診療科目 区分 説明

埼玉県内
の医療機関

【入院】
【外来】

窓口払いなし
【現物給付】

  • 受給者証と保険証を提示することにより、保険診療一部負担金の窓口払いはありません。
  • 1医療機関における一ヶ月の支払額が21,000円未満までに限ります。
  • 現物給付を行っていない医療機関もありますので、受診の際は医療機関等へお尋ねください。
  • 透析の薬は償還払いです。
  • 接骨院については、市と協定を結んだ施術所が対象となります。詳しくは施術所までご確認お願いします。
他の地域

【入院】
【外来】

窓口払いあり
【償還払い】

  • 保険診療一部負担金分を申請後に支給します。
  • 他の公費負担や健康保険から、高額療養費や付加給付等が支払われる場合は、確定後支給します。

※現物給付(窓口払い不要)の県内全域への拡大につきましては、埼玉県のホームページ<外部リンク>からもご案内しております。

受給者証の更新について

令和4年10月から重度心身障がい者医療費受給者証は、受給者様の前年所得を基に所得判定を行うため、1年ごとの更新となります。更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。

※平成31年1月1日以降の新規申請者(新規手帳取得及び転入者)は、既に1年ごとの更新となっております。

受給者証の有効期間について

毎年10月1日から翌年9月30日まで

※ただし次の場合には、翌年9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。

  1. 身体障がい者手帳の再認定年月の末日
  2. 療育手帳の次回判定年月の末日
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の有効期限

所得制限基準額について

受給者様本人の前年所得を基に判定を行います。

下記の所得制限額を超える方は、重度心身障がい者医療費の支給が停止となります。

扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円

2人

4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円