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精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が対象です。
統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障がい(中毒精神病)、器質性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象です。
障がいの程度により1級(重度)から3級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。
手帳交付のための診断書料の一部を補助します。(令和2年10月より非課税の方が対象)
共生社会推進課/障がい者福祉グループ
障害者手帳・障がい者福祉制度・サービス