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療育手帳の交付

ページID:0001406 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

対象者

心身の発達期(おおむね18歳まで)にあらわれた障がいで、生活上の適応障がいを伴っている知的な障がいを示す状態にある人が対象です。児童相談所または障がい者更生相談所において判定されます。

障がい等級

障がいの程度により「A」の画像(最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。

申請

申請には申請書、印鑑、本人の生育歴が分かるもの(母子健康手帳や成績表など)が必要です。

申請窓口

福祉課/障がい者福祉グループ(市役所1階)

こんな場合は・・・

  1. 市内で住所が変わった場合・・・
    住所変更の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑
  2. 県内に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。​手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  3. 県外に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  4. 県外からの転入の場合・・・
    転入手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。
  5. 氏名が変わった場合・・・
    変更手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。
  6. 死亡の場合・・・
    障害者手帳の返還に来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、振込先を変えるため、ご家族等の通帳やキャッシュカード。