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不在者投票制度

ページID:0002707 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度について

 仕事や帰省などで志木市以外の市区町村等に滞在しているため、選挙当日投票所に行くのが困難な時に投票用紙を取り寄せ、滞在地の選挙管理委員会で投票できる制度です。

不在者投票の手続き

  • 志木市選挙管理委員会へ不在者投票用紙を請求
    志木市選挙管理委員会へ記入した不在者投票宣誓書(兼請求書)を郵送等で送付し、滞在地に不在者投票用紙等を送付してもらう。
  • 志木市選挙管理委員会から不在者投票用紙が送られる
    封書により、投票用紙、内封筒、外封筒、不在者投票証明書(投票資格証明書)が送られてくるので、開封せずにそのまま滞在地の選挙管理委員会へ持っていく。
  • 投票する場所
    仕事や帰省などで滞在されている地域の選挙管理委員会へ出向き投票を行います。
    ※必ず、選挙管理委員会へ事前連絡し、投票できる時間を確認してください。
  • 記入した投票用紙の送付
    記入し封入された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から志木市選挙管理委員会へ速達で郵送されます。

 以上のように、手続きに時間を要しますので、不在者投票用紙の請求手続きは早めに行ってください。
 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/62KB]

指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院中または入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。

指定施設での不在者投票の手続き

  • 選挙人本人が施設に対し、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  • 施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続きを行います。
  • 選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付します。
  • 選挙人は、施設長のもと、施設内で投票を行います。
  • 施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。
    ※志木市内の不在者投票指定施設一覧をご覧下さい。
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