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埋蔵文化財保護

ページID:0002673 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財保護について

埋蔵文化財とは

本市には、初めて人が住み始めてから約3万年から現在に至るまで多くの人々が生活してきました。その生活の痕跡は、土器や石器など道具類(遺物)、竪穴住居跡など建物跡(遺構)、遺物・遺構がある場所(遺跡)として地中に残されています。これら遺物・遺構・遺跡をまとめて「埋蔵文化財」と呼びます。埋蔵文化財は、当時の歴史・文化を知る重要な手がかりとなるため、その保存・保護が国民の義務として文化財保護法で定められています。

埋蔵文化財包蔵地と土木工事

埋蔵文化財が所在する区域を「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。埋蔵文化財を保護するため、この包蔵地内(準ずる地域含む)で土木工事を実施する場合には、所定の手続きが必要となります。

 (1)土木工事計画地が包蔵地内(準ずる地域含む)に該当するか、生涯学習課の窓口または電話で照会

  • 包蔵地内(準ずる地域含む):(2)へ
  • 包蔵地外:工事着手へ

 (2)確認調査依頼書等及び発掘届の提出(発掘届は、工事着手の60日前まで)
     ※提出先:生涯学習課または埋蔵文化財保管センターへ、直接または郵送

 (3)確認調査の実施(対象地の部分的掘削により埋蔵文化財の有無、状況を調査)

  • 埋蔵文化財あり:(4)へ
  • 埋蔵文化財なし:慎重工事(工事着手してもよいが慎重に施工すること)

 (4)土木工事主体者と生涯学習課による事前協議

 (5)保存措置の決定

  • 現状保存:土木工事計画を中止し、現状のまま後世に残す方法。
  • 盛土保存:埋蔵文化財に影響を与えない範囲で土木工事を施工する保存方法。保護層を30cm以上設けること、工事施行の際に職員が立会することを条件に工事着手が可能。
  • 記録保存:現状保存・盛土保存が不可能である場合に実施される。土木工事で破壊されてしまう埋蔵文化財について発掘調査を実施し、記録として残す方法。

埼玉県の埋蔵文化財の手続きについての詳細は、埼玉県教育委員会の文化財公式ページをご覧ください。
埼玉県教育委員会ー史跡・埋蔵文化財担当ホームページ<外部リンク>

記録保存(発掘調査)の費用

記録保存(発掘調査)にかかる費用については、原則として土木工事主体者が全額負担することとなっています(原因者負担の原則)。ただし、個人専用住宅建設に係る記録保存(発掘調査)については、一部を補助金でまかなうことができます。建売住宅建設、分譲住宅建設、集合・共同住宅建設、店舗建設等に係る記録保存(発掘調査)については、補助金の対象外となります。

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