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男女共同参画を推進するための制度・組織

ページID:0002519 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

男女共同参画を推進するための制度

志木市男女共同参画推進条例

志木市の男女共同参画に対する取組は、昭和62年に策定した「志木市婦人問題行動計画」に始まり、平成8年に策定した第二次行動計画としての「しき・女と男のハーモニープラン」に引き継がれ、更に、市民の皆さまを中心とした条例検討委員によって作られた、志木市独自の「志木市男女共同参画推進条例」を平成14年6月埼玉県内4番目という早期に制定しました。

条例には、志木市がめざす男女共同参画社会に向けた基本理念(第3条から第8条)を定め、市と市民、事業者等が負うべき責務(第9条から第11条)を示し、基本的施策等(第14条から第27条)について位置づけています。

志木市男女共同参画推進条例[1221KB pdfファイル]

男女共同参画を推進するための組織

志木市男女共同参画審議会

志木市男女共同参画推進条例」第28条に定められ、「志木市男女共審議会風景同参画推進条例施行規則」により平成15年2月1日から設置されました。
男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議しています。

志木市男女共同参画審議会の画像
審議会の開催内容

志木市男女共同参画庁内推進会議

「志木市男女共同参画推進条例」第15条に定められた男女共同参画を総合的かつ計画的に企画し調整し促進するため、庁内全課を35区分に分け、構成員として担当職員を任命し、年次報告書の調査や施策の展開などを図っています。

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