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個人市・県民税(住民税)について

ページID:0001079 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)は、それぞれ均等割と所得割で構成されており、前の年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。

市民税・県民税(住民税)が課税される人

所得要件

合計所得金額(損益通算後・繰越損失前)が45万円を超え、下記の「市民税・県民税(住民税)が課税されない人」の要件に当たらない人

住所要件

  志木市に住所がある人 志木市に住所はないが、事業所または家屋敷がある人
均等割 該当 該当
所得割 該当 非該当

※住所や事務所・家屋敷の有無は、その年の1月1日現在で判断されます。

市民税・県民税(住民税)が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法による「生活扶助」を受けている人
  2. 本人が障害者、未成年、ひとり親又は寡婦に該当する人で、前年中の合計所得金額が 135万円以下(給与の収入金額では204万4千円未満)の人
  3. 前年中の合計所得金額が志木市税条例で定める金額以下の人

※志木市の場合、パート収入のみで扶養親族がいない人は所得45万円(給与収入で100万円)を超えると課税されます。

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が志木市税条例で定める金額以下の人

  • 扶養親族がいない人・・・45万円
  • 扶養親族がいる人・・・35万円×(本人+控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族の合計人数)+31万円

※ここでいう扶養とは税法上の扶養であり、健康保険の扶養のことではありません。

所得割が課税されない人

総所得金額等よりも所得控除合計が大きい人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

  • 扶養親族がいない人・・・45万円
  • 扶養親族がいる人・・・35万円×(本人+控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族の合計人数)+42万円

※ここでいう扶養とは税法上の扶養であり、健康保険の扶養のことではありません。

均等割と所得割の税率

均等割の税率

  • 市民税3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)
  • 県民税1,000円(平成26年度から令和5年度までは1,500円)

※東日本大震災の復興のため、令和5年度まで、市民税・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられています。

所得割の税率

総合課税の税率

  • 市民税6%
  • 県民税4%

分離課税の税率

税率 所得税+復興特別所得税 市民税 県民税
分離課税の譲渡所得金額に対する税額 分離短期
譲渡所得 
 一般所得分(措法32(1))  土地、建物等の短期譲渡所得  30.63%  5.4%   3.6% 
 軽減所得分(措法32(3))  国、地方公共団体に対する譲渡  15.315%  3%   2% 
分離長期譲渡所得 一般所得分(措法31)  土地、建物等の長期譲渡所得  15.315%  3%   2% 
特定所得分(措法31の2)  優良住宅地等の譲渡の場合の長期譲渡所得
 2,000万円以下の部分  10.21%  2.4%   1.6% 
 2,000万円超の部分   15.315%  3%   2% 
軽課所得分(措法31の3)  居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の場合の長期譲渡所得
 6,000万円以下の部分  10.21%  2.4%   1.6% 
 6,000万円超の部分  15.315%  3%   2% 
分離課税の一般株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額(措法37の10)  一般株式等に係る譲渡所得等  15.315%  3%  2%
分離課税の上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額(措法37の11)   上場株式等に係る譲渡所得等  15.315%  3%  2%

分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額に対する税額(措法8の4)

 上場株式等に係る配当所得等  15.315%  3%  2%
分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額(措法41の14) 先物取引等に係る雑所得等  15.315%  3%  2%

税金の納め方

特別徴収

会社などが毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて、6月から翌年5月までの12回に分けて納めます。

特別徴収様式(ダウンロードへ)

※特別徴収は事業所による手続となります(個人では手続できません。)

普通徴収

納税通知書に基づき、個人が直接金融機関やコンビニエンスストア等で支払い、又は口座振替で納める方法です。

納期は、6月、8月、10月、翌年の1月です。

納税管理人の設定(納税義務者が国外へ転出するとき)

国外へ転出するとき(普通徴収者)

市民税・県民税は、年の途中で国外へ転出しても税額が変わることはありません。

課税になる人へは、毎年5月から6月にかけて納税通知書を送付しています。

1月1日から納税通知書送付の日までの間に国外へ転出する場合には、納税通知書送付先変更届出書または納税管理人申告書を課税課へ提出してください。

納税管理人申告書[64KB pdfファイル]

市民税・県民税が給与から差し引かれている人が国外へ転出するとき(給与からの特別徴収)

市民税・県民税が給与から差し引かれている人が退職し出国する場合は、給与から天引きできなくなる額を個人納付に切り替え手続きをしていただき、本人が納付することとなります。

出国前に全額納付するか、本人の代わりに納付する納税管理人申告書を提出してください。

出国後も引き続き給与から市民税・県民税が差し引かれる場合には、納税管理人の提出は必要ありません。

市民税・県民税が年金から差し引かれている人が国外へ転出するとき(年金からの特別徴収)

市民税・県民税が給与から差し引かれている人が出国する場合は、年金から天引きする方法から個人で納付する方法に自動的に切り替わります。

出国前に、本人の代わりに納付する納税管理人申告書を提出してください。

納税管理人申告書の提出がされない場合

納税管理人申告書による選任や送付先の届出がなく納税通知書の送付先が判明しない場合は、公示送達を行うことがあります。

帰国した後の届出

納税義務者が帰国した場合は、納税管理人申告書で廃止の届出をしてください。

課税証明書・非課税証明書

1月1日に志木市に住んでいた方へ、課税台帳を元に所得等の証明書を発行することができます。

詳しくはこちらをご覧ください

寄附金税額控除(ふるさと納税等)

次の寄付を行った方については、市民税・県民税より控除される場合があります。

対象となる寄付

  • 県や市町村(総務大臣が指定する団体)に対するふるさと納税
  • 国指定の災害に対する寄附(「ふるさと寄附金」若しくは「ふるさと義援金」)
  • 日本赤十字社(埼玉県支部)や共同募金会への寄附 
  • 条例で指定した市内団体への寄附

※町内会で集金されている志木市社会福祉協議会に対する寄附金は、500円を超えた金額が寄付金控除の対象となりますのでご注意ください。

寄附金税額控除の上限額

次の1と2のいずれか少ない金額ー2,000円=寄附金控除対象額

  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の30%

寄附金税額控除額の計算方法

次のアとイの合計金額を市民税・県民税(住民税)の所得割額から控除します。

ア.寄附金控除対象額×10%

イ.寄附金控除対象額×(90%-0から40%(所得税率)×1.021)

※イの金額については、個人住民税の所得割額の20%を限度

控除(ワンストップ特例を含む)を受けるための手続き方法

詳しくはこちらをご覧ください

市民税・県民税(住民税)の減免

所得が皆無となり生活が著しく困難になったとき、又はこれに準ずると認められる場合は、市・県民税を減免できる制度があります。

  • 生活保護法の規定による保護(生活扶助)を受ける者
  • 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者(生活扶助相当に困窮の場合)
  • 学生及び生徒で、合計所得金額が75万円以下(勤労学生控除に該当)の者

減免の手続き

減免を受けようとする場合は、納期限までに申請をしてください。

※申請を受理した時点で未到来納期分の税額が減免の対象となります。

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