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養子離縁届

ページID:0002776 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

養子離縁の届出

届出が受理されることにより、養親と養子の法律上の親子関係が解消します。

届出期間

協議離縁は、届出をした日から法律上の効力発生

裁判離縁は、調停成立・審判確定・判決確定の日を含めて10日以内(10日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

裁判離縁のときは申立人

届出場所

届出人の本籍地、住所地(養子が15歳未満の場合は、代諾者となる離縁後の親権者等の住所地)のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 養子離縁届書(18歳以上の証人が2人必要)
  2. 裁判離縁の場合は、裁判所の調停調書、審判書または判決書の謄本等
  3. 国民健康保険証(志木市の加入者で、氏が変更になる人)
  4. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(志木市に住民登録がある人で、氏が変更になる人)
  5. 届出人の本人確認書類※
  • 本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
  • ご本人確認ができなかった届出人に対しては、虚偽の届出によって不実の記載をされるのを防ぐため、届出が受理された旨を文書で通知します。
  • 窓口閉庁時間に届出される場合は4から6までは不要です。なお、国民健康保険証の変更手続などが必要な場合、後日開庁時間にお越しいただき、手続する必要があります。

養子離縁届をするときの注意点

養親及び養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書記載内容や必要書類が異なります。

届出を予定している人は、養親及び養子の写真付本人確認書類または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をご用意の上、事前に総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。

戸籍の記載について

志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。

内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。

受付時間および受付場所

戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)

ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。


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