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中心市街地対象家屋に係る固定資産税の軽減制度
中心市街地対象家屋に係る固定資産税の軽減制度について
市では、中心市街地活性化基本計画のもと、中心市街地全体における商業地としての活力の再生に向け、中心市街地エリアの対象区域で固定資産税を軽減します。
対象
対象区域は、志木駅前から市役所前の沿道に隣接する区域【図1】であり、令和6年4月1日から令和10年3月31日までの間に新築または増築され1階部分を商業施設等として事業を行っている家屋。
(図1)固定資産税軽減制度対象区域
※上図はイラストです。対象となる区域の詳細は課税課で確認してください。
減額期間
新たに課税する固定資産税について、10年間、固定資産税額を2分の1に軽減します(図2)。
(図2)3階以上の併用住宅とした家屋の例
固定資産税の軽減制度を利用した場合
3階居住スペース | 従来からの新築住宅軽減制度あり |
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2階居住スペース | |
1階商業スペース | 1階を商業スペースとし事業を行っているときは、固定資産税が10年間2分の1に軽減 |