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消費税率の引上げに伴う公共料金の改定について

ページID:0001985 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

公共料金の改定について

令和元年10月1日(火曜日)から、消費税率が8%から10%に引上げられるため、上下水道料金、施設の使用料及び利用料金、粗大ごみ処理の手数料など、一部の公共料金を改定します。

改定するものは?

改定する公共料金の主なものについては、下記のとおりです。
なお、次のものは、消費税法により課税されない取引とされているため、改定は行いません。

改定の対象外

  • 公文書の交付(住民票、納税証明の発行など)
  • 社会福祉事業(保育料、学童保育料など)
  • 市営住宅の家賃
  • 国民健康保険税、介護保険料

など

※ほかにも、公共料金の種類によって、改定するもの、しないものがあります。詳しくは、各窓口にお問い合わせください。

主な公共料金の改定表 ※【 】内は担当窓口

いつから改定するの?

令和元年10月1日(火曜日)から改定となります。

※ただし、公共施設の使用料及び利用料金については、令和元年9月30日(月曜日)までに予約してお支払いただく場合、改定前の金額となります。また、粗大ごみ処理の手数料は、令和元年9月30日(月曜日)までに改定前の金額の納付券を購入した場合は、令和元年10月1日(火曜日)以降も使用することができます。

※予約システムの改定後の料金適用は令和元年10月1日(火曜日)以降となります。令和元年9月30日(月曜日)までに予約した場合、改定前の料金が表示されますが、お支払いが10月1日(火曜日)以降になる場合は改定後の料金が適用されますのでご注意ください。

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