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被用者保険の旧被扶養者の方の保険税負担に対する減額措置の期間が変更になります

ページID:0003157 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

被用者保険の旧被扶養者の方の保険税負担に対する減額措置の期間の変更

75歳となった方が職場の健康保険などの被用者保険から、後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳から74歳の方(以下、「旧被扶養者」といいます。)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割と資産割を免除するとともに、均等割の2分の1を減額します。
また、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割も2分の1を減額します。

これらの措置については、これまで「当分の間」として適用されていましたが、このうち均等割と平等割については、平成31年度からは資格取得から2年間に限り適用されることとなりました。

なお、所得割と資産割の減免措置は、これまでどおり「当分の間」適用されます。


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