本文
新築住宅に係る固定資産税の減額
新築住宅に係る固定資産税の減額
一定の条件を満たす新築住宅について、完成した年の翌年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる住宅
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の賃貸住宅は、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額の期間及び減額される額
住宅の種類 | 減額期間 | 減額される額 | |
---|---|---|---|
長期優良住宅の場合(※1) |
一般の住宅(※2) |
5年 |
家屋全体にかかる固定資産税額の2分の1 ※一戸あたり120平方メートル相当分が上限 |
3階建て以上の中高層耐火建築物(※3) | 7年 | ||
長期優良住宅以外の家屋の場合 | 一般の住宅(※2) | 3年 | |
3階建て以上の中高層耐火建築物(※3) | 5年 |
※1 長期優良住宅における減額の適用を受けるためには「減額申告書」及び「認定書の写し」が必要になります。
※2 一般の住宅とは3階建て以上の耐火構造住宅または3階建て以上の準耐火構造住宅以外の住宅です。
※3 主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物。
省令準耐火構造の住宅は、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロに基づく準耐火構造の基準を満たさないことから、一般の住宅に該当します。
問合せ
課税課資産税グループ
内線2043