ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税(個人住民税) > 税金等の徴収・収納業務を委託しています
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 国民健康保険税 > 税金等の徴収・収納業務を委託しています
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 税金等の徴収・収納業務を委託しています
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 税金等の徴収・収納業務を委託しています

本文

税金等の徴収・収納業務を委託しています

ページID:0002377 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

税金等の徴収・収納業務の委託について

市では、税金等の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項および第158条の2第6項、国民健康保険法施行令第29条の23第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、介護保険法施行令第45条の7第1項の規定により、以下のとおり公表します。

委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

志木市コンビニエンスストア等収納代行業務委託先

名称及び代表者

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

代表取締役社長 本間 洋

所在地

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

提携コンビニエンスストア等一覧

名称 所在地 チェーン名

株式会社しんきん情報サービス

東京都港区港南1丁目8番27号

Mmk端末設置店

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8番地8

セブン-イレブン

株式会社ファミリーマート

東京都港区芝浦3丁目1番21号

ファミリーマート

株式会社ポプラ

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地1

ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家

ミニストップ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

ミニストップ

山崎製パン株式会社

東京都千代田区岩本町3丁目10番1号

デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストアー

株式会社ローソン

東京都品川区大崎1丁目11番2号

ローソン

注釈

コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約等を締結している法人のチェーンを含みます。
一覧は、令和6年1月1日時点の情報です。(7コンビニ本部等。50音順)

地方自治法施行令(抜粋)(歳入の徴収又は収納の委託)

第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に貢献すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄付金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

第百五十八条の二 次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
一 地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
二 分担金
三 負担金
四 不動産売払代金
五 過料
六 損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
七 不当利得による返還金
八 第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書、納入通知書その他の地方税等の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税等の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税等の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税等の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。

国民健康保険法施行令(抜粋)(保険料の徴収の委託)

第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村または地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定するこの市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、この委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(抜粋)(保険料の徴収の委託)

第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村または地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定するこの市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、この委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

介護保険法施行令(抜粋)(保険料の収納の委託)

第四十五条の七 市町村は、法第百四十四条の二 に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、この市町村または地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条 に規定するこの市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、この委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。


<外部リンク>