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平成30年度から国民健康保険制度が変わります
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
都道府県と市町村の役割分担の概要は、次のとおりです。
1.運営の在り方(総論) |
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都道府県の主な役割 |
市町村の主な役割 |
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2.財政運営 |
財政運営の責任主体
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3.資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
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4.保険料の決定 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
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都道府県は保険給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から徴収することとなります。
都道府県は、国保料(税)の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。
国民健康保険制度改革について(国・県)
制度改革については埼玉県のホームページをご覧ください。<外部リンク>
法律の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。 <外部リンク>