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国民健康保険税の特別徴収について

ページID:0003136 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

医療制度改革により、平成20年度から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まり、志木市では10月から徴収開始となりました。

特別徴収とは

納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
口座振替や納付書で納める方法は「普通徴収」と言います。

特別徴収の対象者

次の(1)から(6)の全てに該当する世帯が特別徴収となります。

特別徴収の該当条件
(1)世帯主が国民健康保険の加入者であること
(2)世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳以下であること

(3)世帯主の年金(年額)が18万円以上であること

(4)世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)であること
(5)介護保険料と国民健康保険税合算額が、年金額の2分の1以下であること
(6)口座振替を希望する届出(国民健康保険税納付方法変更申出書)がない世帯であること

 

 特別徴収の開始時期

4月、6月、8月、10月の年金定期支払い時の年4回。(通常時)
年度の途中で特別徴収の対象となる場合は、普通徴収から特別徴収へ切り替わる旨の通知が届きます。

詳細は「特別徴収について」をご参照ください
特別徴収について [PDFファイル/421KB]

特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合について

次の条件のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(口座振替または納付書)に切り替わります。口座情報がない方には納付書を送付いたしますので、そちらにてご納付ください。

特別徴収から普通徴収に切り替わる条件 注意点

(1)世帯主が75歳に到達する年度

年度途中で75歳になることで、後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えず、普通徴収となります。

(2)特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届出をしたとき

口座振替に変更後、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に特別徴収に変更になる場合があります。

(3)特別徴収の条件を満たさなくなったとき(世帯主が転出、国民健康保険の脱退、死亡したときなど、上記の「特別徴収の対象者」ではなくなったとき)

該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国民健康保険税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険税を普通徴収(口座振替または納付書)で納付していただきます。
(4)資格異動、国民健康保険税更生等により国民健康保険税が増額または減額になったとき
(5)年金の受給権を担保に借入れをしているとき 該当年度の特別徴収を停止(中止)し、特別徴収できなかった国民健康保険税を含め、普通徴収の残りの納期で再度、期割し、納付していただきます。
(6)年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険税を天引きできないとき
(7)過年度の滞納がある場合

 

特別徴収の仮徴収と本徴収について 

特別徴収は、年金給付月(偶数月)に年金から天引きされます。また、その年度の国民健康保険税は毎年7月に確定します。

年金受給月 種類 備考
4月、6月、8月 仮徴収

原則として前年度2月分の保険税がそのまま徴収されます

10月、12月、2月 本徴収 前年の所得をもとにした保険税から仮徴収額を除いた額を納めます

 

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について

国の特別対策により特別徴収(年金天引き)の対象となった方であっても、申し出をする事により年金天引きではなく口座振替による納付を選ぶことができるようになりました。

詳しくは「国民健康保険納付方法変更申出書」のページをご覧ください。

 

国民健康保険税の社会保険料控除について

所得税、市県民税の申告における国民年金保険料や国民健康保険税などの社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。

特別徴収(年金天引き)で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)

国民健康保険税の特別徴収を中止し、口座振替により保険税を納付いただいた場合は、保険税を納付した方(口座振替の場合は口座名義人。配偶者や家族などが納付した場合は、その納付した方)の社会保険料が控除されます。

 

75歳(後期高齢者医療保険)になられる方の特別徴収について

国民健康保険に加入されている方が75歳になられ、後期高齢者医療保険制度に加入されると、翌月から後期高齢者医療保険料の納付が必要となります。

納付方法ついては、条件をすべて満たす方について、原則、特別徴収となりますが、開始されるまで一定期間(半年から1年)要します。それまでは普通徴収となります。

※詳細については、保険年金課 後期高齢者医療グループまでお問合せください。

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