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市では収集できないごみ(家電リサイクル法対象品)
リユースもご検討ください
まだ使えるものはゴミに出さずにリユースを検討してみませんか。
市が提携する掲示板サイト「ジモティー」を活用し、必要とする方へ譲渡することにより、費用をかけずに処分できる可能性があります。
ジモティWebサイト<外部リンク>
テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄について
これらの家電製品は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になり、市役所では回収できません。
家電リサイクル法について
家電製品には、リサイクル可能な資源が多く含まれていることから、ごみの減量・資源のリサイクルを推進するために、平成10年に制定されたのが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。
また、リサイクルのための役割分担として、小売店が廃棄物の収集・運搬を、製造者がリサイクルの義務を、消費者(排出者)がリサイクルにかかる費用を負担します。
該当製品
テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
廃棄方法
購入した店舗や買い替え時に引き取りや処分を依頼する場合
家電を購入した店舗、買い替えをする店舗に引き取る義務がありますので、引き取り及び処分を依頼してください。料金は小売店にお問い合わせください。
義務外品
以下のような、家電販売店に引き取り義務のない家電製品のことを「義務外品」といいます。その場合は、ご自身で指定取引場所へ搬入するか、収集運搬許可業者へ運搬を依頼してください。
- 過去に購入した販売店が倒産しており、引き取りを依頼できない。
- 引っ越しをしたため、購入した店舗が遠方にあり引き取りを依頼することが困難である。
- 譲り受けたものや贈答品であるため、購入した店舗が不明で依頼することができない。
ご自身で指定取引場所へ搬入、または収集運搬許可業者に運搬を依頼する場合
- 自己搬入…家電リサイクル券センター<外部リンク>でリサイクル料金を確認し、ゆうちょ銀行で支払い後、受け取った「家電リサイクル券」と製品を、以下の指定引取場所に持ち込んでください(運搬料金はかかりません)。
- 戸別収集…以下の収集運搬許可業者へ依頼してください(リサイクル料金に加え運搬料金がかかります)。
指定取引場所と一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDFファイル/87KB]
参考サイト
家電リサイクル法の詳細については、次のホームページをご覧ください(志木市のサイトではありません)。
財団法人家電製品協会ホームページ<外部リンク>
経済産業省ホームページ<外部リンク>
環境省ホームページ<外部リンク>