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市では収集できないごみ(家電リサイクル法対象品)

ページID:0001182 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

リユースもご検討ください

まだ使えるものはゴミに出さずにリユースを検討してみませんか。
市が提携する掲示板サイト「ジモティー」を活用し、必要とする方へ譲渡することにより、費用をかけずに処分できる可能性があります。
ジモティーの取引方法フロー図
ジモティーのロゴジモティWebサイト<外部リンク>

テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄について

これらの家電製品は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になり、市役所では回収できません。

家電リサイクル法について

家電製品には、リサイクル可能な資源が多く含まれていることから、ごみの減量・資源のリサイクルを推進するために、平成10年に制定されたのが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。

また、リサイクルのための役割分担として、小売店が廃棄物の収集・運搬を、製造者がリサイクルの義務を、消費者(排出者)がリサイクルにかかる費用を負担します。

該当製品

テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機

廃棄方法

購入した店舗や買い替え時に引き取りや処分を依頼する場合

家電を購入した店舗、買い替えをする店舗に引き取る義務がありますので、引き取り及び処分を依頼してください。料金は小売店にお問い合わせください

義務外品

以下のような、家電販売店に引き取り義務のない家電製品のことを「義務外品」といいます。その場合は、ご自身で指定取引場所へ搬入するか、収集運搬許可業者へ運搬を依頼してください。

  • 過去に購入した販売店が倒産しており、引き取りを依頼できない。
  • 引っ越しをしたため、購入した店舗が遠方にあり引き取りを依頼することが困難である。
  • 譲り受けたものや贈答品であるため、購入した店舗が不明で依頼することができない。

ご自身で指定取引場所へ搬入、または収集運搬許可業者に運搬を依頼する場合

  • 自己搬入…家電リサイクル券センター<外部リンク>でリサイクル料金を確認し、ゆうちょ銀行で支払い後、受け取った「家電リサイクル券」と製品を、以下の指定引取場所に持ち込んでください(運搬料金はかかりません)。
  • 戸別収集…以下の収集運搬許可業者へ依頼してください(リサイクル料金に加え運搬料金がかかります)。

指定取引場所と一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDFファイル/87KB]

参考サイト

家電リサイクル法の詳細については、次のホームページをご覧ください(志木市のサイトではありません)。

財団法人家電製品協会ホームページ<外部リンク>
経済産業省ホームページ<外部リンク>
環境省ホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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<外部リンク>