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野外焼却、野焼きについて

ページID:0001234 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

家庭でのごみの焼却は禁止されています

家庭ごみの焼却炉やドラム缶等での焼却行為など、野外焼却(野焼き)を行うことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」により、一部の例外を除き、禁止されています。ただし、下記の例外に該当する場合には、例外的に野外での焼却が認められることがあります。

例外について

  1. 基準を満たした焼却炉を使用しての焼却
  2. 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  3. 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  4. 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
  5. 農業、林業、漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却(例:農業の稲わらの焼却等)
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き等)

※例外に該当する場合でも、あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もありますので、消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。また、周囲の生活環境が損なわれている場合(ご近所からの苦情があった場合や煙が交通の妨げになる場合等)や火災の危険がある場合は、指導の対象となることもあります。家庭での枯れ葉・枯れ枝の焼却は控え、仕事上を除いて、志木市落ち葉銀行の活用をお願いいたします。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「埼玉県生活環境保全条例」(抜粋)

第六十一条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第百三十条第三号及び別表第八において同じ。)等による人の健康または生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他の規則で定める物(以下この条において「廃棄物等」という。)を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却または周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りでない。


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