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防災用備蓄倉庫設置基準

ページID:0001798 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

第1 趣旨

この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成9年志木市告示第49号。以下「要綱」という。)第17条第2項の規定に基づき、防災用備蓄倉庫に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この基準において、防災用備蓄倉庫とは、自主防災活動に必要な資機材等を備蓄するための空間をいう。

第3 設置基準等

防災用備蓄倉庫の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1)防災用備蓄倉庫の設置面積は、次に掲げる基準のとおりとし、空間の高さは、1.8メートル以上とすること。

ア 戸数が50以上200以下の場合にあっては、5.0平方メートル以上の面積を有すること。

イ 戸数が200を超える場合にあっては、10.0平方メートル以上の面積を有すること。

(2)防災用備蓄倉庫は、原則として、1階部分に設置することとし、他の施設との共用の施設としないこと。

(3)防災用備蓄倉庫には、飲料水用ポリタンク、バール、脚立等の資機材を備蓄するものとする。

(4)計画戸数等が50未満のときまたはワンルーム形式の住戸(志木市ワンルーム形式集合建築物の指導指針(昭和63年志木市告示第49号)第2(1)に定めるものをいう。)のみで構成される建築物については、防災用備蓄倉庫を設置するよう努めるものとする。

第4 書類の提出

事業者は、防災用備蓄倉庫の設置に関して要綱第5条に規定する協議を行う場合は、防災用備蓄倉庫の具体的な位置、面積、構造等が記入された図面を提出するものとする。

第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

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