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高額療養費制度について

ページID:0003126 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度について

1か月にかかる医療費には自己負担限度額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外のものは除く)が設けられています。医療費が多くかかり、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。

また、限度額適用認定証を医療機関に提示すると、ひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができますので、高額療養費の申請対象ではなくなります。詳しくは、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。

なお、自己負担限度額は下記表の通りとなります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 ※ 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
年間所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年間所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※70歳未満の人は、同じ月内で外来・入院、医科、歯科等を区別し、ひと月の診療で21,000円以上の窓口負担された診療のみが高額療養費の計算対象になります。

※年間所得により計算されます。年間所得とは、総所得金額等 − 43万円を差し引いた額

※ひとつの世帯で、過去12か月間に4回以上の限度額に達した月があったときの、4回目からの自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

  区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)
1 現役並み所得者
自己負担割合が3割の人

現役並みIII
住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※140,100円]

現役並みII
住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※93,000円]
現役並みI
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※44,400円]
2 一般所得者
1および3以外の人
18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
[※44,400円]
3 低所得者
住民税非課税世帯の人

低所得者II

下記 I 以外の人

8,000円 24,600円

低所得者I 

年金収入80万円以下など

15,000円

※70歳以上75歳未満の人は、外来・入院、医科、歯科等の区別なく、また金額を問わず、すべての診療が高額療養費の計算対象になります。

※課税所得により計算されます。課税所得とは、所得金額 − 所得控除額を差し引いた額

※ひとつの世帯で、過去12か月間に4回以上の限度額に達した月があったときの、4回目からの自己負担限度額

世帯内に70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる場合

70歳以上の個人の外来を計算し、次に入院を加えた世帯で計算します。
その上で70歳未満の対象額(1件21,000円以上の窓口負担のもの)を加えた国保世帯全体で計算します。

 

高額療養費の支給について

高額療養費の支給については該当世帯に申請書を送付しますので、申請してください。

なお、申請書の送付は診療月から3か月程度かかります。

※医療機関からの請求内容に基づき、審査機関での確認が完了した診療を高額療養費として通知していますが、内容に不備や疑義事項があると審査機関での確認が長引くことがあります。その場合、申請書の送付が診療月から半年〜8か月後になりますのであらかじめご承知おきください。

 

リンク(厚生労働省のホームページもご参照ください)

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