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入院時の食事代について
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、医療費とは別に、1食あたり460円(令和6年6月1日以降は490円)の標準負担額を負担します。
なお、65歳以上で療養病床に入院するときは、1食あたり460円(令和6年6月1日以降は490円)の標準負担額を負担することになります。
ただし、標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると食事代が減額されます。
標準負担額減額認定証については下記ページをご参照ください。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院時食事代の標準負担額について
令和6年5月31日まで
住民税課税世帯 |
住民税非課税世帯 ※2 |
住民税非課税世帯 ※3 |
|
---|---|---|---|
90日までの入院 |
90日を超える入院※4 |
||
1食 460円※1 |
1食 210円 |
1食 160円 |
1食 100円 |
令和6年6月1日以降
住民税課税世帯 |
住民税非課税世帯 ※2 |
住民税非課税世帯 ※3 |
|
90日までの入院 | 90日を超える入院※4 | ||
1食 490円※1 |
1食 230円 |
1食 180円 |
1食 110円 |
※1
令和6年5月31日までは、
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間は、1食につき360円とする。
ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾患患者については負担額を260円に据え置く。
また、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院している人で、平成28年4月1日以降も引き続き入院する人の負担額については経過措置として260円に据え置く。
令和6年6月1日以降は、
指定難病患者、小児慢性特定疾患患者については負担額は280円。
※2
下記の条件を満たす人
世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税
※3
下記の条件を満たす人
- 70歳から74歳までの方
- 世帯主と国民健康保険加入者全員の住民税が非課税であり、所得が0円である。(年金収入の控除額は80万円で計算する)
※4
過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請をすれば長期入院用の標準負担額減額認定証を交付します。入院日数を確認できるもの(領収書等)を保険年金課までお持ちください。
療養病床入院時の食事代標準負担額について
令和6年5月31日まで
住民税課税世帯※1 | 住民税非課税世帯 | ||
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院した場合 |
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院した場合 |
低所得者II※2 | 低所得者I※3 |
1食 460円 |
1食 420円 |
1食 210円 |
1食 130円 |
令和6年6月1日以降
住民税課税世帯※1 | 住民税非課税世帯 | ||
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院した場合 | 入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院した場合 | 低所得者II※2 | 低所得者I※3 |
1食 490円 |
1食 450円 |
1食 230円 |
1食 140円 |
※1
指定難病の患者については、負担額は260円(令和6年6月1日以降は280円)。
※2
下記の条件を満たす人
- 70歳から74歳までの方
- 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税(低所得I以外の人)。
※3
下記の条件を満たす人
- 70歳から74歳までの方
- 世帯主と国民健康保険加入者全員の住民税が非課税であり、所得が0円である。(年金収入の控除額は80万円で計算する)
標準負担額の差額支給について
やむを得ない理由で標準負担額減額認定証の申請ができずに入院となり、減額されていない食事代を医療機関に支払ったときは保険年金課へ申請し、認められれば差額を支給します。