ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 都市基盤・交通 > 建築・開発 > 志木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の施行について

本文

志木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の施行について

ページID:0002957 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

昨年9月に上宗岡3丁目地区の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案に対する意見公募を行った結果、ご意見はございませんでした。条例は原案どおり本年4月1日から施行します。
良好な環境の街区の形成のために、都市計画で地区計画を定めて以来、建物を建てる場合には、次の制限内容に適合させなければならないこととなっておりますが、条例の施行後も同様です。
ただし、今迄の建築の際の届出が、今後は建築確認検査機関等での建築確認の審査対象となり、計画内容の実現を確実に図っていくことになります。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。

  1. 建築物の用途の制限
  2. 建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとする。
  3. 建築物の高さの最高限度を地区により14m、20mとする。
  4. 垣又はさくの構造の制限

※条例の施行後において、現在の建物やその敷地がすでに制限内容に適合しない場合は、適用除外となります。


<外部リンク>