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市街化調整区域における建築等の制限

ページID:0001710 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

制限の内容

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外において建築物の建築等(新築、改築、用途の変更)を行う場合や第一種特定工作物を新設する場合には、開発許可または建築許可を受ける必要があります。

建築等許可の基準

 建築等許可を受けるには、当市の開発許可等の基準に関する条例第5条に規定されている目的または用途の基準に適合しなければなりません。

志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例[168KB pdfファイル]

解説

 開発許可制度は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する土地の区画形質の変更を規制することによって、秩序ある市街地の形成を実現しようとするものです。しかし、市街化調整区域の場合、区域区分(線引き制度)を維持するためには、開発行為の規制だけでは不十分です。そのため線引き前に造成された宅地や都市計画法
第29条の適用除外となる開発行為が行われた宅地において、区画形質の変更を伴わないで建築物を建築する場合にも規制の対象とするものです。

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