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建設リサイクル法届出

ページID:0001696 更新日:2023年7月27日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法届出について

建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、事前にその内容を市または埼玉県に届け出る必要があります。

工事の種別・規模により届出先が異なります。

志木市での受付を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の規定による建築物(木造2階建て以下の住宅など)の解体工事や、新築工事などです。
それ以外の届出対象工事については、埼玉県川越建築安全センターが受付を行います。

なお、委任状には、署名または押印が必要です。

埼玉県の建設リサイクル法のページ<外部リンク>もあわせてご確認ください。

「申請様式」

Excelデータ PDFデータ
様式第1号(解体の届出)[44KB xlsファイル] 様式第1号(解体の届出)[102KB pdfファイル]
様式第2号(変更の届出)[43KB xlsファイル] 様式第2号(変更の届出)[104KB pdfファイル]
別表1(解体工事等)[50KB xlsファイル] 別表1(解体工事等)[229KB pdfファイル]
別表2(新築工事等)[45KB xlsファイル] 別表2(新築工事等)[215KB pdfファイル]
別表1(変更届)[61KB xlsファイル] 別表1(変更届)[248KB pdfファイル]
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