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国土利用計画法に基づく届出

ページID:0002999 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地売買等の契約の事後届出

国土利用計画法第23条第1項の規定により、大規模な土地売買等の契約の締結をした場合、権利取得者である譲受人は、契約日から起算して2週間以内に市役所(都市計画課)を経由して県知事に届けなければなりません。

令和7年7月1日から届出様式が変更になりました。詳しくは、パンフレットをご確認ください。

届出様式の変更について(パンフレット) [PDFファイル/920KB]

面積要件(法定面積)

市街化区域では、2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の土地について売買などの契約が対象となります。

※個々の面積が法定面積未満の場合でも、一団の土地として取得する土地の合計面積が法定面積以上となる場合は届出が必要です。

取引要件(土地売買等の契約)

売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

※信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有する場合に届出が必要となります。

【届出が必要となる例】
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金を受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益権者が有している契約

適用除外になるもの

民事調停法による調停に基づく場合や当事者の一方または、双方が国等である場合(法23 条第2項)、農地法第3条第1項の許可を受ける場合等(国土利用計画法施令第17 条)は届出が不要です。

提出書類

  1. 土地売買等届出書 1部
    原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要です。
    ただし、権利取得者(譲受人)が一団の土地を取得するために複数の者と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。
    土地売買等届出書書式 [Excelファイル/295KB]
    ※エクセル形式のファイルはデータをそのままメールで提出していただくことができます。
    土地売買等届出書書式 [PDFファイル/435KB]
  2. 契約書等の写し
    譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
  3. 状況図3種類
    位置図 … 最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
    周辺状況図 … 届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
    形状図 … 届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
    ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することで周辺状況図及び形状図を兼ねることもできます。
    ※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)の添付も必要です。
  4. その他
    上記書類に加え、以下に該当する場合には提出が必要です。
    委任状 … 代理人が届出をする場合。押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。
    その他土地一覧(別紙) … 土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合。6筆以上または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須。
    国内連絡先(別紙) … 権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合。国内の連絡先を記載した別紙を提出。
    共有者等一覧(別紙) … 共有者がいる場合(譲渡人等が複数いる場合)、複数の契約を1つの届出にまとめて届け出る場合、共有者等を記載した別紙を提出。

届出書の提出方法

  1. 電子メールでの提出
    toshi@city.shiki.lg.jp宛に必要書類を添付の上、提出ください。(添付ファイルの合計容量は4MBまで)
    ※なお、メール送信後は、受信確認の電話をお願いします。電話番号は048-473-1913です。
  2. 窓口で直接提出
    志木市役所3階1番の都市計画課へお持ちください。
  3. 郵送で提出
    郵便番号353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号 志木市役所都市計画課 宛に郵送ください。
  4. 電子申請
    国土利用計画法に基づく土地売買等の契約の届出<外部リンク>から申請してください。
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