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地区計画

ページID:0002980 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

地区計画とは

地区計画とは、地区単位で、道路や公園の配置、建物を建てる際の制限などについて、その地区の特性に応じたきめ細かいルールを定めることによって、良好なまちづくりを進める方法です。

志木市地区計画パンフレット [1320KB pdfファイル]

地区計画で定めることが出来る主なルール(例)

ルール

例えば

建築物の用途の制限

建築可能な建物を戸建て住宅だけにする

容積率の最高限度又は最低限度

本来、容積率200%まで建築可能な地域だがこの地区内は上限を160%までとする

建ぺい率の最高限度

本来、建ぺい率60%まで建築可能な地域だがこの地区内は上限を50%までとする

建築物の敷地面積又は
建築面積の最低限度

建物の敷地面積を100平方メートル以上とする。

壁面の位置の制限

建物の外壁を道路から2m以上確保する

建築物の高さの最高限度
又は最低限度

建物の高さを10mまでとする。

建築物の形態又は意匠の制限

建物の外壁の色をグレーやブラウン等とする

かき又はさくの制限

ブロック塀を禁止し、生け垣等にする

地区計画は、土地や建物の所有者などの住民の皆さんが主役となって話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じたルールをつくっていきます。
また、地区計画が定められた区域内で建物の建築・工作物の建設や土地の区画形質の変更をする場合は、その行為の30日前までに市長に届け出ることが義務付けられています。(都市計画法第58条の2第1項の規定による。)市では、届け出をされた計画が地区計画の内容に沿っているかどうかを審査します。
志木市では、上宗岡三丁目地区及び本町六丁目地区で地区計画を定めております。地区計画の内容はそれぞれの地区により異なります。

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