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計量器(はかり)の定期検査について
令和8年度計量器(はかり)定期検査
商取引や病院などでの証明行為(『取引または証明』)で使用されるはかりが不正確であった場合、取引や証明に対する信頼が損なわれ、消費者などが不利益を被ることもあります。
そのため、これらの行為に不正確なはかりが使用されることを防ぐために、『取引または証明』にはかりを使用する者には計量法第19条により2年に1回の公的な定期検査の受検が義務付けられています。
令和8年度は、2年に1度実施される計量器定期検査の年です。
定期検査を受検していないはかりを商取引や証明行為に使用することは法令違反となり罰則の対象となることもありますので、必ず定期検査を受検してください。
事前調査
令和8年10月に実施される定期検査に先立ち、7月中旬頃より、はかりの使用状況等について事前調査を行います。
調査対象と思われる事業所へ調査票を郵送しますので、同封した「業務で御使用のはかりの調査票 [Excelファイル/131KB]」を提出いただくようお願いいたします。
なお、取引・証明に使用するはかりを所有している事業者で前回の定期検査(令和6年10月)以降に開業した事業者や、通知が届いていない対象事業者、対象になるか確認が必要な事業者の方は、下記の問合せ先までお問合せください。
提出期限
令和8年8月5日(水曜日)まで
提出先
志木市市民生活部 産業観光課商工・労政グループ 宛
郵便番号:353-8501
住 所:志木市中宗岡1-1-1
電 話:048-475-7360
F A X:048-474-4462
提出方法
郵送、FAX、または電子申請
※下記のURLから電子申請することが可能です。
https://logoform.jp/form/oyr6/1684101<外部リンク>
検査方法
1.集合検査
ひょう量(はかりで計量できる最大能力)が250キログラム以下の機械式はかりを取引または証明で使用されている場合には、集合検査の対象となります。指定された日時および場所へはかりを持参いただき、検査を実施します。
日時
令和8年10月23日(金曜日)
場所
志木市役所駐車場(志木市中宗岡1-1-1)
手数料の支払い方法
集合検査受検時の検査手数料のお支払いは、キャッシュレス決済のみです。
キャッシュレス決済が出来ない場合は、検査会場で発行される納付書にて、お近くの金融機関窓口にてお支払いいただきます。
詳しくは集合検査受検に際しての注意点 [PDFファイル/344KB]をご確認ください。
2.巡回検査
電気式はかりとひょう量(はかりで計量できる最大能力)が250キログラムを超える機械式はかりを取引または証明で使用されている場合には、巡回検査の対象となります。巡回検査では、埼玉県計量検定所が委託する機関がはかりの使用場所に伺って検査を実施します。
※日時の指定はできません。
3.定期検査の代わりとなる検査(代検査)
埼玉県が実施する定期検査を受検できない場合には、代検査として国家資格を持つ民間の計量士による検査が必要です。
代検査の受検結果を県に届けることで定期検査が免除となります。
代検査を希望する場合には、はかりの使用者が埼玉県内で代検査ができる計量士と個別に契約する必要があります。
代検査を行う計量士については、一般社団法人埼玉県計量協会<外部リンク>または、はかりの製造事業者等にご相談ください。
検査の対象となる「はかり」の例
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
検査の対象ではない「はかり」の例
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの


