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印鑑登録制度

ページID:0002724 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

印鑑登録制度について

あなたがお持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録が印鑑登録制度です。

印鑑登録証明書の交付申請をされるときは、必ず印鑑登録証をお持ちください。

印鑑登録証明書の交付のみの場合は、代理人の請求でも委任状の必要はありません※1。

ただし代理人の方の本人確認ができるものの提示と印鑑登録証明申請書の内容が正確に記載されていないと交付できません。

※印鑑の登録・変更・廃止などを委任するときは、代理人選任届又は委任状が必要です。
※登録できる印鑑の大きさは、1辺の長さが8ミリを超え25ミリ以内の正方形に収まるものです。

代理人選任届の書き方

代理人選任届様式例

代理人選任届様式


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