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志木市に引っ越してきたとき(転入届)
志木市に引っ越してきたときの手続き
身分関係を公証する戸籍に対し、住所・家族関係を公証するのが住民基本台帳です。
個人ごとに記録されているのが住民票、志木市全体の住民を記録してあるのが住民基本台帳です。
住所や世帯に異動が生じたら届出をしてください。
届出期間
他の市町村から志木市に引っ越してきた日から14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市町村長が発行したもの)
- 窓口に来た人の本人確認できるもの
- 印鑑(子ども手当、子ども医療費申請される方)※ゴム印不可
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している世帯に転入し、加入する場合)
- 代理人による届出の場合、委任状(代理人選任届)が必要となります。
- マイナンバーカード(お持ちの方に限る)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方に限る)
外国籍の方の場合
在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書によるみなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)
国外から志木市に転入されたとき
- パスポート(転入される人全員のもの。帰国日の確認をさせていただきます。)
※自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、旅券に入国日のスタンプがありませんので、帰国日が分かるもの(帰国時の飛行機の搭乗券の半券、eチケットのコピーなど)をご持参ください。 - 戸籍謄本(全部事項証明書)(本籍が志木市の人は不要です。)
- 戸籍の附票(本籍が志木市の人は不要です。)
- 個人番号カード(お持ちの方に限る)
国外から志木に転入される外国籍の方の場合(志木市役所本庁のみ受付)
- 在留カード
- パスポート
その他
手続ができるのは、世帯主、同一世帯員、後見人(登記事項証明書が必要)です。
それ以外の方が届出をされる時は、ご家族でも委任状が必要になります。