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志木市に引っ越してきたとき(転入届)

ページID:0002733 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市に引っ越してきたときの手続き

身分関係を公証する戸籍に対し、住所・家族関係を公証するのが住民基本台帳です。

個人ごとに記録されているのが住民票、志木市全体の住民を記録してあるのが住民基本台帳です。

住所や世帯に異動が生じたら届出をしてください。

届出期間

他の市町村から志木市に引っ越してきた日から14日以内

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市町村長が発行したもの)
  • 窓口に来た人の本人確認できるもの
  • 印鑑(子ども手当、子ども医療費申請される方)※ゴム印不可
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している世帯に転入し、加入する場合)
  • 代理人による届出の場合、委任状(代理人選任届)が必要となります。
  • マイナンバーカード(お持ちの方に限る)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方に限る)

外国籍の方の場合

 在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書によるみなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)

国外から志木市に転入されたとき
  • パスポート(転入される人全員のもの。帰国日の確認をさせていただきます。)
    ※自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、旅券に入国日のスタンプがありませんので、帰国日が分かるもの(帰国時の飛行機の搭乗券の半券、eチケットのコピーなど)をご持参ください。
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)(本籍が志木市の人は不要です。)
  • 戸籍の附票(本籍が志木市の人は不要です。)
  • 個人番号カード(お持ちの方に限る)

国外から志木に転入される外国籍の方の場合(志木市役所本庁のみ受付)

  • 在留カード
  • パスポート

その他

手続ができるのは、世帯主、同一世帯員、後見人(登記事項証明書が必要)です。
それ以外の方が届出をされる時は、ご家族でも委任状が必要になります。


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