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住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0001083 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

次に定める期間において、一定の耐震改修工事を施し、申告した住宅に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。

ただし、新築住宅の減額措置やバリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時には適用されません。 

また、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2が減額となります。

※その認定長期優良住宅が耐震改修工事の直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、1年度分については3分の2、その次の年度分については2分の1が減額されます。

対象及び減額期間

対象家屋

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸あたり耐震改修工事費を50万円以上要したもの

対象面積

1戸あたり120平方メートル相当分まで

減額期間

平成25年1月から令和6年3月31日までに改修工事が完了したもの…1年間

※該当の家屋が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間 

手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に、必要書類を市役所課税課へ提出してください。

必要書類

耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書

申告書記入例[79KB pdfファイル]
申告書様式[60KB pdfファイル]

耐震改修工事に係る費用を証明する書類

領収書(コピー可)

次のいずれかの者による証明書

増改築等工事証明書(地方公共団体以外が発行)または住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行)

  • 住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 市役所建築開発課
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士

※認定長期優良住宅の場合

認定通知書の写し

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