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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0001082 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

令和6年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する人がお住まいの家屋(賃貸住宅でない既存家屋でマンションなども対象)について、一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を施し、申告した住宅に限り工事完了後の翌年度分について、固定資産税額の3分の1が減額(100平方メートルが限度)されます。 

要件

次のいずれかに該当する人がお住まいの家屋

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障がいをもっている人

一定の要件に該当するバリアフリー改修工事とは、次の工事で、補助金や介護保険からの給付などを除き、自己負担額が50万円以上のものです。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化 (滑りにくい床材への取替え) 
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅が対象。

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

  • 区分所有家屋は専有部分の工事が対象(共有部分について行われた工事は対象外)。

※新築住宅に対する減額措置または住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置を受けている期間は減額の対象になりません。ただし、省エネ改修工事を行った既存住宅の固定資産税の減額措置とは併用ができます。

※一戸または一つの専有部分につき1回のみ適用になります。 

手続き

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、必要書類を市役所課税課へ提出してください。

必要書類

バリアフリー改修工事家屋に対する固定資産税の減額申告書
申告書記入例[274KB pdfファイル]
申告書様式[65KB pdfファイル]

バリアフリー改修工事の内容及び費用が確認できる書類
工事明細書

バリアフリー改修工事に係る費用を証明する書類
領収書(コピー可)

バリアフリー改修工事の施工前・施工後を確認できる書類
工事前後の写真(写真台紙 [38KB pdfファイル]) 

補助金等の交付決定を証明する書類(補助金等の交付を受けた場合)

市役所長寿応援課発行の補助金等交付決定通知書の写し

次のいずれかの書類

  • 65歳以上の方の住民票の写し
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 身体障害者手帳の写し
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