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私道排水設備補助制度

ページID:0001044 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

私道排水設備補助制度のご案内

処理区域内の私道に排水設備を設置する人で、次の条件をすべて満たしている場合は、市が工事費を補助します。

  1. 私道排水設備に下水を排除することができるものが、2戸以上あるもの
  2. 私道の幅員が1.5m以上あるもの
  3. 私道の所有者全員の承諾書があるもの
  4. 下水道の処理区域になった日から起算して、3年以内に当該排水設備を設置し、
    かつ、設置後は速やかに宅地内排水設備を接続するもの
  5. 上記に定めるもののほか、特に公益上必要であると認めたもの

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