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私道排水設備補助制度
私道排水設備補助制度のご案内
処理区域内の私道に排水設備を設置する人で、次の条件をすべて満たしている場合は、市が工事費を補助します。
- 私道排水設備に下水を排除することができるものが、2戸以上あるもの
- 私道の幅員が1.5m以上あるもの
- 私道の所有者全員の承諾書があるもの
- 下水道の処理区域になった日から起算して、3年以内に当該排水設備を設置し、
かつ、設置後は速やかに宅地内排水設備を接続するもの - 上記に定めるもののほか、特に公益上必要であると認めたもの
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処理区域内の私道に排水設備を設置する人で、次の条件をすべて満たしている場合は、市が工事費を補助します。