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交通事故にあったら

ページID:0003125 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けた傷病の治療でも国民健康保険が使えますが、届出を忘れずにしましょう。

第三者の行為による傷病の治療費は被害者に過失がないかぎり、加害者が負担することが原則です。

したがって、国民健康保険で治療を受けると、その治療費は一時国民健康保険で立て替え、後で加害者等に請求します。治療費を受け取ったり、示談が成立すると、国民健康保険が使えなくなることがあります。

事故にあった場合は事故証明など届出に必要なものがありますので、国民健康保険への連絡を忘れずにお願いいたします。

提出書類

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