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国民年金の保険料と納付方法

ページID:0003144 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料と納付方法について

国民年金は、現役世代(被保険者)が保険料を払って、そのときの老齢世代(受給者)の年金を負担し、自分が老齢世代になったときには、現役世代に年金の費用を負担してもらうという世代間相互の助け合いの仕組みで成り立っています。

公的な年金制度では、すべての人に、3つの基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の中から1人1年金を支給します。

厚生年金に加入していた人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの制度から受ける2階建ての年金制度になっています。

国民年金の保険料(令和5年度)

  1. 国民年金第1号被保険者(自営業、学生、社会保険へ加入せず勤務している方など):月額16,520円
  2. 国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者):国民年金保険料は、厚生年金の保険料に含まれていますので、個人で納める必要はありません。
  3. 国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者):国民年金保険料の納付は必要ありません。配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担しています。

保険料は忘れず納めましょう

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。

保険料に未納があると、将来年金(老齢・障害・遺族)を受けられなくなる場合もあります。忘れずに納めましょう。

納付方法

第1号被保険者

以下、1から5の方法でお支払いください。

  1. 口座振替(前納すると納付書払いよりもお得です!)
    • 翌月末日振替(毎月のお支払い)
    • 二年前納
    • 一年前納
    • 半年前納
    • 当月末日振替(毎月のお支払い。50円割引)
  2. 納付書払い(二年前納、一年前納、半年前納には割引有り)
  3. クレジットカード納付(注1)
    • 当月末日振替(毎月のお支払い)
    • 二年前納
    • 一年前納
    • 半年前納
  4. 電子納付(注2)
    • ATM
    • インターネットバンキング
    • モバイルバンキング
    • テレフォンバンキング
  5. スマートフォンアプリを利用した電子決済(注3)
    • au PAY
    • d 払い®
    • PayB(※金融機関等が提供するアプリを含む。)
    • PayPay
    • 楽天ペイ

(注1)クレジットカード納付の前納割引額は、納付書払いの前納割引額と同額になります。
           月末にクレジットカード会社(指定代理納付者)が立替納付します。

(注2)金融機関との契約が必要となりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。

(注3)バーコードが印字されていない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用
           いただけません。
           各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者様にお問い合わせください。

第2号被保険者

国民年金保険料は、厚生年金の保険料に含まれていますので、個別に納める必要はありません。

第3号被保険者

保険料を納める必要はありません。(配偶者の加入している厚生年金が負担しています。)

任意加入被保険者

保険料の納め方は、第1号被保険者と同じです(注4)。
ただし、保険料免除・納付猶予・学生納付特例の各制度は適用されません。

(注4)60歳以上の任意加入者は、原則として口座振替の手続きが必要です。

第1号被保険者独自の制度

保険料免除制度(全額免除・4分の1納付・半額納付・4分の3納付)

第1号被保険者の人で、保険料の納付が著しく困難な人又は失業された人やそのご家族の人などが対象です。

申請をすると、本人、配偶者及び世帯主の所得が一定額以下の場合に、所得に応じて保険料が免除されます。

学生納付特例制度

保険料を納めることが困難な学生には、社会人になってから納められるよう保険料の納付が猶予される制度です。

納付猶予制度

50歳未満の方に限り利用できる制度です。

就職が困難、あるいは失業などにより収入が少なく保険料の納付が困難なときは、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に申請して認められると、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予される制度です。

産前産後免除制度

国民年金第1号被保険者の方が出産前後一定期間免除される制度です。

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

お問い合せ

国民年金第1号被保険者

志木市役所保険年金課

厚生年金・第3号被保険者

川越年金事務所:電話049-242-2657(代)

それぞれ勤務先の事業所


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