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国民健康保険税の納付済額確認書について

ページID:0003137 更新日:2022年3月12日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、所得税や市県民税における社会保険料控除の対象となります。

その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額(以下の金額も含む)が控除対象となります。

  • 納期未到来分(例えば、翌年に納期限を迎える6期から9期分など)の国民健康保険税を前もって納付している場合
  • 前年度以前の分の国民健康保険税を遅れて納付した場合

お手元の領収証書や預金通帳の日付を確認していただき、期間内の納付済額を年末調整や確定申告の際に所定の用紙に記入してください。

納付済額確認書の発送

申告の際の参考資料としていただくため、1年間に国民健康保険税の納付があった世帯については、翌年の1月中に納付済額確認書を世帯主にお送りしています。

この確認書には、普通徴収(納付書による納付または口座振替)による納付額が記載されています。

なお、国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合には、証明書類の添付義務はありません。

また、年末調整のため、早めに必要な場合には、窓口または電話でご相談ください。

注)特別徴収(年金天引き)により納付されている人につきましては、年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金の源泉徴収票に、 1年間に特別徴収された額が記載されています。
そのため社会保険料控除を重複計上しないように、お送りする納付済確認書の記載金額には特別徴収分は含まれておりません。(納付済確認書は、特別徴収のみの人についてはお送りしません。)
特別徴収の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。(受給者以外の人の社会保険料控除とすることはできませんので注意してください。)
※障害年金・遺族年金から特別徴収されている人で、必要な方はお申し出ください。
※賦課割合による税額の按分表記は承れませんのでご了承ください。

よくあるご質問

Q.納付済額確認書をもっと早く送って欲しい。

A.納付済額確認書は、12月に納付された分を反映させるため、例年1月中に発送しており、年末調整の時期には間に合いません。
納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、市役所窓口(保険年金課または収納管理課)にて確認書を交付いたしますのでお申出下さい。
※この場合、納期未到来分については、前納されている場合を除き納付済確認書記載の金額には含まれていませんのでご注意ください。

Q.納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいか。

A.国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。そのため、納税通知書のほか、確認書も世帯主名で発行していますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。また、口座振替の方法により支払っている場合においても、当該保険税について社会保険料控除が適用されるのは、あくまでも口座名義人となります。

リンク

社会保険料控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>


<外部リンク>