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雑紙の出し方にご注意ください!

ページID:0001181 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

いつもごみの分別にご協力いただき、ありがとうございます。

次にあげるものは、再生紙の原料にはなりません(禁忌品)。分別時には可燃ごみとして出してください。

雑紙としてリサイクルできないもの

  • のりやテープなど粘着物のついた封筒
  • 金や銀などの金属が箔押しされた紙
  • 防水加工された紙(紙コップ、カップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、油紙、ロウ紙など)
  • 捺染紙(昇華(固体が液体にならずに気化してしまう現象)型の分散顔料を含有したインクで印刷されたもので、家庭からは、雑誌の付録に付いているアイロンプリント、裁縫用の型紙などがあります。)
  • カーボン紙(宅配便の転写伝票など)
  • 感熱性発泡紙(加熱され、紙層中で発泡スチロール状の樹脂となり紙面に凹凸がでます。用途として、点字用コピー、中吊りポスター、寄せ書き、魚拓、手形、バースデーカード、ダイレクトメール、飲食店のメニュー、案内状、カタログなどに用いられます。)
  • 圧着はがき(親展ハガキ)
  • 合成紙
  • 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
  • 臭いのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
  • 印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙
  • 水に濡れた紙、油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパー、食品残渣などで汚れた紙
  • プラスチックフィルムやアルミ泊などを貼り合わせた複合素材の紙

以下のような紙以外のものが付着している場合も、再生に支障がありますので除いてください。

  • 粘着テープ類
  • ファイルの金具
  • 金属クリップ類
  • フィルム類
  • ワッペン類
  • ガラス製品
  • 発泡スチロール
  • セロハン
  • プラスチック製品
  • 布製品

 くわしくは古紙再生促進センターのホームページ<外部リンク>をご参照ください。


<外部リンク>