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長期優良住宅について
長期優良住宅認定制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定する制度です。
法に基づき、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧下さい。
長期優良住宅法関連情報(国土交通省HPにリンク)<外部リンク>
長期優良住宅の認定を受けるには
事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造である確認等及び、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、登録住宅性能評価機関が交付した確認書等(確認書または設計性能評価書)の原本または写しと確認済証の写しを添えて、*4号建築物については志木市建築開発課へ、それ以外の住宅については埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>へご提出いただきます。
増改築の認定手続きについて
住宅を増築または改築して長期使用構造等とする場合の認定基準が定められ、平成28年4月1日より認定手続きが可能となりました。
既存住宅の増築、または改築で認定を受けようとする場合は、耐震改修工事や断熱改修工事等、長期使用構造等とするための増改築工事を含め、改正後の基準に適合する必要があります。
増改築工事を全く含まない場合や長期使用構造等と関係のない工事のみの場合は対象となりませんので、ご注意ください。
既存住宅(建築行為を伴わない場合)の認定について
令和4年10月1日より、「建築行為を伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されました。
建築行為を伴わない認定制度の基準は、建築の時期により決まるため、新築または増改築の時期がわかる書類を改めて求めることとし、増改築の審査と同様に、書類による審査を行います。
新築、増改築の認定との違いについて、従来の認定は、建築行為を前提とし、新築や増改築に伴う建築計画と、それに基づく30年の維持保全計画を合わせて認定する仕組みだったのに対し、建築行為を伴わない場合の認定は、維持保全計画のみでの認定となります。
標準的な長期優良住宅認定の手続き図
登録住宅性能評価機関についてはこちらから検索できます。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>
4号建築物
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、志木市の建築主事が確認済証を交付することができる比較的小規模な建築物
例
- 木造2階建て以下の戸建住宅
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋建て200平方メートル以内の住宅
- 木造2階建て以下の長屋住宅
認定基準
認定基準項目 |
認定基準 |
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長期使用構造 |
劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全方法の基準による(平成21年国土交通省告示第209号)令和4年8月16日改正 [PDFファイル/207KB] | ||
耐震性 | ||||
可変性 | ||||
維持管理・更新の容易性 | ||||
高齢者等対策 | ||||
省エネルギー対策 | ||||
維持保全計画 | ||||
規模基準(住戸面積) |
一戸あたりの床面積
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居住環境基準 |
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災害配慮基準 (令和4年4月1日施行) |
申請する住宅が上記の区域内にある場合は、認定を行うことはできません。 ※志木市内には対象区域はありません。 |
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既存住宅認定基準 (令和4年10月1日施行)
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新築または増改築の時期 |
長期使用等構造基準 |
居住環境基準 災害配慮基準 維持保全基準 |
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(1)平成21年6月4日以降に新築した後、増改築していない場合 |
新築時点における新築基準 | 申請時点における基準 | ||
(2)平成28年4月1日以降に増改築した場合 | 増改築時点における増改築基準 | |||
(3)平成21年6月3日以前に新築、または平成28年3月31日以前に増改築した場合((2)の場合を除く) | 平成28年4月1日時点の増改築基準 |
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度の概要について」の
パンフレットをご覧ください。
長期優良住宅認定制度の概要について「パンフレット」 [PDFファイル/680KB]
志木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則について
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準や、申請図書その他の手続き等について定めた、「志木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」を施行しました。
詳しくは、PDFファイルをご覧ください。
志木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則[PDFファイル/66KB]
工事完了報告について
認定を受けた住宅の工事が完了した場合には、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
工事完了報告書には、次の書類を添付してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 以下の書類のいずれかのもの
・建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
・建設住宅性能評価書の写し
申請様式
認定申請手数料
手数料表 [PDFファイル/45KB]をご確認の上、申請時に納付をお願いいたします。