平成19年2月 年金の離婚分割、4月スタート!



年金の離婚分割、4月スタート!
昨年暮れ、50代のサラリーマンの男性から、年金の相談がありました。
人工透析をするようになり、身体障害者の1級と認定されたが、障害年金はどうなるのかとういう、内容でありました。
人工透析の場合、障害年金では少なくとも2級に該当すること、また、障害年金の請求をされれば、障害基礎年金と障害厚生年金が受給できること、あわせて、会社からお給料をもらっていても、障害年金は支給停止にならないことなどをお伝えしました。
さて、今年4月以降、夫婦が離婚する場合、夫の厚生年金を妻に分割できる制度が、スタートします。
配偶者の中には、夫が現在もらっている年金の半分を分割してもらえると、誤解をしている人がいらっしゃると聞きました。
たとえば、夫のもらっている年金が、年額220万円とします。
内訳は、定額部分(老齢基礎年金)が80万円、報酬比例部分(老齢厚生年金)が100万円、そして、加給年金が40万円とします。
そうしますと、分割の対象となるのはあくまでも、報酬比例部分(老齢厚生年金)の100万円のみであり、220万円全てが分割の対象になるわけではありません。
また、離婚分割の対象となるのは、婚姻期間中の夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)だけです。婚姻期間前の厚生年金加入期間は対象になりません。
従って、このケースの場合、妻が離婚分割でもらえる年金の金額は、110万円でなく、50万円が最高の金額となります。
また、妻自身の年金の受給権が発生してからでないと、分割した年金はもらえません。会社勤めの経験がなく、ずっと専業主婦だった妻の場合、基本的には、65歳にならないと、離婚しても分割した年金は受給できません。
いろいろな前提条件はありますが、概略そういうことです。
いずれにいたしましても、志木市では、昨年6月より、身近な問題は、身近な市役所で解決できるようにと、年金相談を毎週金曜日、午後1時より午後7時まで、行っております。そして今月2月からは、原則、予約制で年金相談を行うことにしました。
みなさんも、お気軽に年金相談にお越しください。
なお、年金の離婚分割の詳細については、年金相談でお聞きください。




