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Q  保育料は、どのように決定するのですか?
A  保育料は、児童の父母の前年の所得税額に応じて決定されます。ただし、所得税額が0円の場合には、前年度の住民税額に応じて決定されます。保護者の所得のみでは生計維持が困難であると認められる場合は、同居の親族のうち、家計の主宰者と判断される方の課税状況を算定の際に加算いたします。


Q  保育料の支払いに口座振替を利用したい場合には、どうしたらよいのですか?
A  志木市では、保育料決定通知書の送付時に「市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を同封しています。口座振替の利用を希望される場合には口座振替依頼書に必要事項を記入し、直接ご利用口座のある金融機関で手続してください。
「市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」お持ちでない方は、子育て支援課や両駅前出張所また市内金融機関に置いてありますのでご利用ください。


Q  保育料の支払に口座振替を利用していますが、口座振替をやめたい又は口座を変更したい場合にはどうしたらよいのですか?
A  現在ご利用の金融機関などでの手続が必要となります。「市税等口座振替・自動払込停止依頼書」の提出により口座が停止します。又、口座の変更は、一度口座を停止してから再度口座振替依頼書の提出が必要となります。用紙は子育て支援課に用意してありますのでご連絡ください。


Q  入園後、給与が下がりましたが、保育料は下がりますか?
A  保育料は前年の所得税額で算出しているため、今年度の保育料は変わりません。来年度の保育料算定の際に反映されます。また、収入が激減したとき(前年の収入より40%以上減った場合等)や災害にあったときなどは保育料の減額(免除・減免)の制度があります。
※ 保育料は決められた期日までに納めてください。正当な理由なく保育料を滞納しますと、児童福祉法第56条の規定により、滞納処分(差押え等)を受けることがあります。
※ その他、保育料の支払いが困難になったときの納付の分割などのご相談は随時子育て支援課で受けていますので、ぜひご利用ください。