指定管理者制度とは?

平成15年9月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に「指定管理者制度」が創設されました。
従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
また、市では「公の施設の管理方針 [74KB pdfファイル] 」に基づき、基本的に指定管理者制度を活用することとしています。

  • 管理委託制度と指定管理者制度の相違点
     

     管理委託制度(改正前)

     指定管理者制度(改正後)

    管理主体
    (施設の管理運営を委ねる相手方)
    • 公共団体、公共的団体(農協、自治会等)、市の出資法人等に限定
    • 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
    主な特長
    • 使用許可などの権限は市にあり、管理者は権限をもっていない。
    • 使用許可の権限があり、一元的な管理運営が可能になることから、経費の削減が期待できる。
    • 民間企業などの経営ノウハウを活用して、柔軟なサービス提供が期待できる。
    委託の形態
    • 契約(委託と受託という契約関係を結ぶ)
    • 指定(指定した団体に、協定書に基づき施設の管理運営を代行させる)

指定管理者制度のメリット・成果

  • 指定管理者になると、次のようなメリットが期待できます
    • 指定管理者のアイデアを活かした自主事業の実施が可能となります。
    • 志木市のまちづくりに貢献できます。
    • 利用料金制度を活用した経営努力により、様々な事業展開が可能となります。
    • 事業所としての社会的信頼性が高まることが期待できます。
  • 指定管理者制度導入の成果
    • 開館日数の拡大
    • 開館時間の延長
    • 魅力ある事業が展開

指定管理者の指定状況

現在の指定管理者の指定状況[61KB pdfファイル] 

指定管理者の募集状況

 現在、指定管理者を募集している施設はありません。

これまでの指定管理者の選定結果

「平成22年指定管理者選定結果」[183KB pdfファイル] 

平成21年度に指定管理者を選定した公の施設はありませんでした。

「平成20年指定管理者選定結果」[PDF][23KB pdfファイル]