国民健康保険税の特別徴収について
医療制度改革により、平成20年度から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まり、志木市では10月から徴収開始となりました。
特別徴収とは
納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
口座振替や納付書で納める方法は普通徴収と言います。
特別徴収の対象者
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主は除きます。)が対象となります。ただし介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税においては特別徴収としません。
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例1) |
例2) 世帯主(国保) 65歳から74歳 妻 (国保) 65歳から74歳 妹 (国保) 65歳から74歳 【特別徴収】 |
例3) 世帯主(国保) 65歳から74歳 妻 (国保) 64歳から74歳 子 (社保) 【特別徴収】 |
| 例4) 世帯主(国保) 65歳から74歳 妻 (国保) 65歳から74歳 母 (後期高齢) 【特別徴収】 |
例5) 世帯主(国保) 65歳から74歳 妻 (国保) 65歳から74歳 子 (国保) 0歳から64歳 【普通徴収】 |
例6) 擬制主(後期高齢) 妻 (国保) 65歳から74歳 弟 (国保) 65歳から74歳 【普通徴収】 |
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払い時の年6回。(通常時)
年度の途中で特別徴収の対象となる場合は、切り替えの通知が届きます。その後、普通徴収から特別徴収に切り替わります。
また、異動等により、国民健康保険税額が変更(増額又は減額)になった場合、その年度については(届出月により異なる)特別徴収は中止となります。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について
国の特別対策により特別徴収(年金天引き)の対象となった方であっても、申し出をする事により年金天引きではなく口座振替による納付を選ぶことができるようになりました。
対象となる方で、今後口座振替への変更(特別徴収の中止)をご希望される場合は、随時受け付けておりますので、健康づくり支援課までお問い合わせください。また、中止の申し出をされた場合は、次年度以降も口座振替が継続されます。
(※年金天引き中止となる月については、お申し出いただいた時期により異なります。)
これから口座振替で納付される方
(1)口座振替取扱金融機関等で国民健康保険税の口座振替の手続きをする。(「国民健康保険税口座振替依頼書」は、市内の金融機関等の窓口の置いてあります。)
(2)「納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、口座振替手続き時に金融機関等から渡される「口座振替依頼書お客様控え」の写し(コピー)を添付して、健康づくり支援課へご提出ください。
これまで口座振替で納付いただいていた方
「納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、健康づくり支援課へご提出ください。
口座振替の申し込み方法
国民健康保険税口座振替依頼書(市内の金融機関等の窓口にも置いてあります。)、預貯金通帳、届出印を持って指定の金融機関等の窓口で手続きをお願いします。また市役所でお預かりすることもできます。
国民健康保険税の社会保険料控除について
所得税、市県民税の申告における国民年金保険料や国民健康保険税などの社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。
特別徴収(年金天引き)で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)
国民健康保険税の特別徴収を中止し、口座振替により保険税を納付いただいた場合は、保険税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)の社会保険料控除に適用されることとなります。




