加入すると受けられる給付と手続き
わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない事故や病気にあうかもしれません。そんなときのために経済的な負担が少しでも軽くすむように、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険です。
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
療養費の申請書は健康づくり支援課窓口にてご用意しておりますので、下記書類を添えて申請してください。
| こんな場合 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| やむを得ない理由で被保険者証が使えなかった場合 |
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| 医師の指示により、やむを得ず歩行不能又は困難な入院患者の付添看護をつけた場合、又は移送した場合 |
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| 医師の同意により、あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けた場合 |
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| 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合 |
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| 海外渡航中に診療を受けた場合(治療目的の渡航は除く) |
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| 手術などで輸血に用いた生血代がかかった場合(医師が必要と認めたもの) |
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※ 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
※ 医療処置が適切であったか審査しますので、支給まで2、3か月かかります。審査の結果、支給できない場合もあります。
療養の給付
病気やケガをしたときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関の窓口へ志木市国民健康保険被保険者証を提示することで、かかった医療費のうち一定の割合を一部負担として支払っていただき、残りは志木市国民健康保険で支払います。
| 義務教育就学前 | 2割 |
|---|---|
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割(平成23年3月31日まで1割) |
| 70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者 | 3割 |
※療養の給付とは、病気やケガをしたとき被保険者証を提示して保険医の診療を受けることをいいます。ただし、健康診断、予防注射、正常な妊娠分娩、美容整形、矯正手術などの場合は、保険診療はできません。また、けんかや泥酔によるケガ及び病気に対しては、給付が制限される場合があります。
登録日: 2009年3月5日 / 更新日: 2010年1月19日




