介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料について
本人の所得や世帯の市民税課税状況などにより、保険料が算定されます。
※志木市の保険料基準額 2,842円/月
| 段 階 | 対 象 者 |
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年度額保険料 |
| 第1段階 |
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.5 | 17,100円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得+年金収入が80万円未満の人 | 基準額×0.5 | 17,100円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない人 | 基準額×0.75 | 25,600円 |
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第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人 | 基準額×1.0 | 34,100円 |
| 第5段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 42,600円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 51,200円 |
保険料の納付は、次のいずれかの方法によります。
特別徴収
年金(老齢基礎年金など)が年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。
特別徴収されている人がお亡くなりになられた場合
年金から特別徴収(年金天引き)されていた介護保険料は、通常、死亡された月とその翌月の2か月分が天引きされています。このため、年金から天引きされ、納めすぎとなった介護保険料は、後日、ご遺族(法定相続人)に還付します。ご遺族(法定相続人)の方に還付の通知をお送りし、市から指定の銀行口座へ振込を行います。
普通徴収
年金(老齢基礎年金など)が年額18万円未満の人は、送付される納付書、または口座振替により納めてください。
※ 65歳になられた年や、他市町村から転入された年、また、その年の4月1日時点で年金を受けいていなかった場合など、年金が年額18万円以上の人でも特別徴収にならない場合があります。
40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
保険料について
医療保険の保険料に上乗せして納めます。 詳しくは加入している医療保険者までお問い合せください。
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登録日: 2009年1月30日 / 更新日: 2010年6月8日




