地震による建築物の倒壊を防止し、安全な建築物の整備の促進を図るため、耐震診断及び耐震改修の費用に補助金を交付します。

また、平成22年4月から制度の一部を改正し、自己居住用の戸建て住宅の建替も耐震改修補助の対象とした他、耐震診断のみでも補助金が利用できるようになりました。

概要は次のとおりです。ぜひご利用ください。 

補助対象

補助対象建物

昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を受け着工した住宅           

適法に維持管理されている住宅(違反建築物でないこと)

今後も居住を続ける自己居住用の住宅

補助対象者

補助対象建築物の所有者であること

申請日において市内に3年以上住所を有していること

次の地方税等を滞納していないこと

  • 志木市税条例に規定する市民税、固定資産税又は軽自動車税
  • 志木市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税
  • 志木市都市計画税条例に規定する都市計画税
  • 志木市学童保育条例に規定する保育料
  • 志木市保育の実施に関する条例に規定する保育料
  • 介護保険法に規定する介護保険料

                                                               

耐震診断

 診断方法


 1.建築士事務所に所属する建築士が行う
 2.木造の建築物の場合は、市が指定する耐震診断方法を行う
 3.木造以外の建築物の場合は、市の指定する耐震判定委員会が判定を行う

 

補助金額

1.戸建住宅(併用住宅)の場合…診断費用の2分の1以内かつ限度額5万円
2.共同住宅の場合…1棟当たり80万円を限度に診断費用の2分の1以内かつ1戸当たり2万円
3.安全支援住宅の場合…診断費用相当額かつ限度額10万円

※安全支援住宅とは…次のいずれかに該当するが居住する戸建住宅(併用住宅)をいいます

(1)身体障害手帳の記載が1級、2級又は3級の者
(2)療育手帳の記載が、A又はBの者
(3)精神障害者保健福祉手帳の記載が1級又は2級の者
(4)介護保険法による要介護認定を受けた者(要支援者を除きます)

 

耐震改修

耐震診断の結果、耐震性がない(評点が1.0未満)と診断された住宅に対する補助です。

なお、耐震改修後の評点が1.0以上とならない改修は補助の対象ではありません。

補助金額

1.戸建住宅(併用住宅)の場合…改修費用の5分の1以内かつ限度額20万円
2.共同住宅の場合…改修費用の5分の1以内かつ1戸当たり30万円 ※申請戸数に応じた限度額があります。
3.安全支援住宅の場合…改修費用相当額かつ限度額40万円

 

建替

建替の補助対象となるのは、補助対象建築物の内の戸建て住宅のみです。

なお、公共事業のための移転を伴う工事は補助の対象となりません。

 補助金額

1.戸建住宅(併用住宅)の場合…20万円
2.安全支援住宅の場合…40万円

 

耐震診断及び耐震改修、建替補助利用の流れ

手続きフロー図 

 申請様式や規程の本文については、『志木市既存建築物耐震診断及び耐震改修補助金交付規程』をご覧ください。