申請書等の名称

介護保険 要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定 申請書 [56KB pdfファイル] 

内 容

 介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、40歳以上の方全員が加入し、保険料を負担していただくことにより、介護が必要になった方を社会全体で支えていこうという仕組みです。 日常生活に介護や支援が必要になった時に利用できます。

対 象

  • 65歳以上の方
    原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった時
  • 40から64歳の方
    加齢による病気(16種類の特定疾病-後述「注意事項」欄印参照)が原因で介護や支援が必要となった時

申請時に必要な書類等

1.(65歳以上)介護保険被保険者証
2.(40から64歳)医療保険被保険者証

受 付 窓 口

市役所1階高齢者ふれあい課

受 付 時 間

月曜日 から 木曜日
午前8時30分から午後5時15分
金曜日
午前8時30分から午後7時

注 意 事 項

申請をすれば必ず認定されるということではありません。
 申請後、調査員の訪問調査による一次判定(コンピュータ判定)の結果や主治医意見書等をふまえ、介護認定審査会で審査・判定し決定されます。決定には、1ヶ月程度かかります。急を要する場合は、決定前に介護サービスは利用できますが、認定の結果が「自立」(非該当)となった時は、サービス提供に要した費用は全額自己負担となります。詳しいことは、高齢者ふれあい課へお問い合わせください。

※16種類の特定疾病

(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靱帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗鬆症
(4)多系統萎縮症
(5)初老期における認知症
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(16)がん[末期]

問い合わせ先

高齢者ふれあい課  内線2427