印鑑登録の変更
あなたがお持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録が印鑑登録制度です
登録する印鑑は、同一のものが多くある機械彫りはなるべく避けてください。
また、変形しやすい材質の印鑑は登録できません。 登録印鑑を別の新しい印鑑にする場合は、新規に登録してください。
そのときは旧印鑑と旧印鑑登録証を必ずお持ちください。
届出に必要なもの
新規の印鑑登録の申請と同様です。
その他
総合窓口課・各出張所とも月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(金曜日のみ午後7時まで)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年1月30日 / 更新日: 2009年3月24日




