住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する人がお住まいの家屋(賃貸住宅でない既存家屋でマンションなども対象)について、一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を行ったときは、工事完了後の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1が減額(100平方メートルが限度)されます。
- 65歳以上の人
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人
- 障がいをもっている人
一定の要件に該当するバリアフリー改修工事とは、次の工事で、補助金、介護保険からの給付などを除き、自己負担額が30万円以上のものです。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化 (滑りにくい床材への取替え)
なお、申告の手続きが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
問合せ
課税課 資産税グループ 内線2236
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年1月30日 / 更新日: 2010年5月21日




