平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する人がお住まいの家屋(賃貸住宅でない既存家屋でマンションなども対象)について、一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を行ったときは、工事完了後の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1が減額(100平方メートルが限度)されます。

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている人
  3. 障がいをもっている人

一定の要件に該当するバリアフリー改修工事とは、次の工事で、補助金、介護保険からの給付などを除き、自己負担額が30万円以上のものです。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化 (滑りにくい床材への取替え)

なお、申告の手続きが必要となりますので、詳細はお問い合わせください。

問合せ

課税課 資産税グループ 内線2236