法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と資本金等の額と従業者数に応じて課税される「均等割」があります。
均等割
資本金等の額と従業者数に応じて税額が決まります。
| (年税額) | ||||
| 資本金等の額 | 志木市内の従業者数 | |||
| 50人超 | 50人以下 | |||
| 50億円超えの法人 | 3,000,000円 | 410,000円 | ||
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | |||
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 | ||
| 1千万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 | ||
| 1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 | ||
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |||
法人税割
税率は、資本金額の規模と法人税額に応じて区別されます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等
14.7%
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で法人税額が
年400万円を超える法人(分割法人の場合は分割前の額)
14.7%
・上記以外の法人
12.3%
法人市民税は、法人自ら税額を計算し、事業年度終了の日から2ヶ月以内(公共法人等については4月30日まで)に申告書を提出するとともにあわせてその税額を納付していただきます。
また、事業年度途中でも申告、納付(中間申告等)が必要な場合があります。 なお、赤字の場合、法人税額が0円となるため、法人税割はかかりませんが、均等割額はかかりますので、申告と納付が必要になります。
法人市民税に関する以下の様式がダウンロードできます。




