出産育児一時金の支給
わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない事故や病気にあうかもしれません。そのようなときに経済的な負担が少しでも軽くすむように、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険です。
国民健康保険に加入している人が出産した場合に、出産児一人につき39万円を支給します。妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)でも支給します。
また、平成21年1月1日以降に産科医療補償制度に加入する医療機関で出産(死産を含み、在胎週数22週以降)した人には、3万円を上限として加算給付します(加入の有無については医療機関にお問合せください)。
ただし、他の健康保険の資格を失ってから6ヶ月以内の人で、以前加入していた健康保険から支給を受けることのできる人には、支給できません。
※ 平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産した場合。
※ 平成21年1月1日から平成21年9月30日までの産科医療補償制度に加入の医療機関での出産は38万円、平成20年12月31日までの出産は35万円です。
※ 出産日の翌日から2年を過ぎると請求できません。
出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月1日以降に出産される場合、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金を志木市国民健康保険から直接医療機関へ支払うことにより、医療機関への支払額が軽減されます。
この制度を利用すると出産した人は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関へ支払うことになります。医療機関からの請求額が支給額に満たない場合は、その差額分は国民健康保険から支給します(領収書が必要)。
●手続き
出産する人と医療機関の間で、事前に出産育児一時金の受取に係る代理契約を結びます。
(市役所での手続きの必要はありません)。
※ 直接支払制度を利用しない場合は、従来の出産後の申請により支給します。
※ 医療機関によっては、整備の都合により、利用できない場合もありますので、
詳細は医療機関にお問合せください。
出産育児一時金受取代理制度は平成21年10月1日より廃止です。




