介護保険負担限度額認定
所得の低い方が施設を利用する場合、負担とならないよう申請により所得の段階(利用者負担段階)に応じた自己負担の限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。限度額を超えた分については、介護保険から支払われます。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設における居住費と食事
- ショートステイにおける滞在費と食事
負担限度額(1日当たり)
| 居住費(滞在費)の限度額 | 食費の限度額 | ||||
| ユニット型個室 | ユニット型準個室(従来型個室) | 多床室 | |||
| 第1段階 |
・老齢基礎年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・生活保護の受給者 |
820円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得+年金収入が80万円未満の方 | 820円 |
490円 (420円) |
320円 | 390円 |
|
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 1,640円 |
1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
| その他 |
第1段階から第3段階の対象とならない方 |
居住費及び食費の1日の負担額は施設と利用者の契約により決まります。 | |||
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登録日: 2010年5月27日 / 更新日: 2010年6月8日




