所得の低い方が施設を利用する場合、負担とならないよう申請により所得の段階(利用者負担段階)に応じた自己負担の限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。限度額を超えた分については、介護保険から支払われます。

対象となるサービス

  1. 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設における居住費と食事
  2. ショートステイにおける滞在費と食事 

負担限度額(1日当たり) 

  居住費(滞在費)の限度額 食費の限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室(従来型個室) 多床室
第1段階

・老齢基礎年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

・生活保護の受給者

820円

490円

(320円)

0円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得+年金収入が80万円未満の方 820円

490円

(420円)

320円 390円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方 1,640円

1,310円

(820円)

320円 650円
その他

第1段階から第3段階の対象とならない方

居住費及び食費の1日の負担額は施設と利用者の契約により決まります。